複雑な労働社会保険保険の手続き

労災保険は、本来労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行う制度ですが、中小経営者の方々も労災保険への加入が認められる「特別加入」という制度があります。特別加入は、労働者に準ずる中小経営者の方々が労災保険に加入し、労働災害に対する保護を図ることを目的としています。

特別加入者の範囲について

特別加入できる中小経営者の範囲は、下記の表の規模になります。

業種労働者数
金融業 保険業 不動産業 小売業50人以下
卸売業 サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

特別加入の手続きについて

中小経営者の方が特別加入するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 雇用している労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

木戸社会保険労務士事務所では、労働保険事務組合「防府地区中小企業経営者協会」を併設していますので、すぐに特別加入の手続きをすることが可能です。

労働保険事務組合 防府地区中小企業経営者協会

「労働保険事務組合」とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。当事務所に委託することによって、通常は労災に加入することができない経営者の方々も「特別加入」という形で労災保険に加入することができます。

「防府地区中小企業経営者協会」は木戸社会保険労務士事務所が併設している労働保険事務組合です。

労働保険料の分割制度

毎年6月1日から7月10日までは労働保険料の計算期間です。原則的に労働保険料の分割納付は、概算保険料が40万円以上の場合にのみ適用されます。しかし、木戸社会保険労務士事務所にお任せいただければ、防府地区中小企業経営者協会という労働保険事務組合がありますので、概算保険料が40万円を超えていなくても労働保険料を3回に分割して納付することができます。これにより、経営者の方々の負担を軽減することができます。

事務処理を委託するメリット

木戸社会保険労務士事務所が併設している防府地区中小企業経営者協会に労働保険の手続きを委託することで、以下のメリットを享受できます。

  • 煩雑な労働保険の申告や納付手続きを専門家が代行しますので、事業主の負担を軽減します。
  • 労働保険料の額に関係なく、3回に分割して納付することができます。経営者の方々にとって、一度にまとまった金額を支払う負担が軽くなります。
  • 通常は労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方々も、特別加入制度を利用して労災保険に加入できます。

労災保険に特別加入し、労働災害に対する保護を確保するために、ぜひ当社のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。経営に集中できる環境を整えるために、当社がお手伝いいたします。

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木戸社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。

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