マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしました

三代目社会保険労務士の石田厳志です。

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険保険証として利用することができます。
そのためには、マイナポータルから利用申し込みをする必要があります。
早速スマホで申し込みしてみました。
申し込み自体は、スマホの画面の指示通りにしていくだけなので、簡単にできました。
後は、制度がスタートするのを待つだけです。
Q&Aにもありますが、従来の保険証もそのまま使えます。
マイナンバーカードがある方は、とりあえず登録してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。