年5日の有給休暇取得の義務化への対応方法について解説

1.はじめに

2019年4月より年に10日以上有給休暇が付与された労働者には、有給休暇を年に5日確実に取得させることが義務化されました。これは日本の有給休暇の取得率が低調な現状があり、有給休暇の取得促進が課題となっていたからです。

2.対象労働者

通常正社員と言われている労働者はもちろん対象となりますが、パートやアルバイトの短時間労働者でも一定年数継続的に勤務をしていれば対象となります。まとめると、下記の表の黄色部分に該当する方が、対象労働者となります。

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3.年次有給休暇を管理しやすくする方法

労働者に有給休暇を取得させるためには、会社は労働者ごとの有給休暇を把握しておかなければなりません。1年経過後に何日付与したかは分かっても、その時点で5日有給休暇を取らせていなければ法令違反となります。つまり、大切なのは1年を通じて現状把握ができる管理方法となります。

労働者ごとに入社日が異なる会社では 、有給休暇の基準日が労働者ごとに異なり、 誰がいつまでに有給休暇を5日取得しなければならないのか、細やかな管理が必要となります。この「個別管理方式」は、労働者の人数が少なければ問題ありませんが、人数が増えるにつれて現実的には管理が難しくなってきます。その解決策として「基準日統一方式」があります。この基準日統一方式には2通りがあります。

①基準日を年始や年度始めに統一する

基準日を1つにまとめることが有効です。例えば、年始(1月1日)や年度始め(4月1日)に基準日を統一することで、より多くの労働者を統一的に管理することが可能となります。この方式に合う会社は、人数の多い会社や新卒一括採用をしている会社です。

②基準日を月初などに統一する

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一する方法です。例えば、同じ月に採用した労働者の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。この方式に合う会社は、中途採用を行っている会社や比較的小規模な会社です。

4.5日間有給休暇を取得させるための方法

では、実際に有給休暇を確実に年5日間取得させる方法についてですが、下記の3通りの方法が考えられます。

 ①基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する

有給休暇を多く取得するためには、計画的に取得することがポイントとなります。まずは基準日にその年の有給休暇取得計画表を作成することが重要です。年度別や四半期別、月別などの期間で個人ごとの有給休暇取得計画表を作成し、有給休暇の取得予定を明らかにすることにより、会社内での取得時季の調整がしやすくなります。

②会社からの時季指定を行う

会社からの時季指定は、基準日から1年以内の期間内に、適時に行うことになります。基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている労働者に対して、会社から時季指定をする方法です。もう一つは、過去の実績を見て有給休暇の取得日が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に有給休暇を取得できるよう基準日に会社から時季指定をする方法があります。

③年次有給休暇の計画的付与制度を活用する

計画的付与制度は、労使協定を締結することを条件として、労働者の保有している有給休暇の5日を超える部分について、有給休暇を計画的に与えることができる制度です。5日を超える部分とは、与えられた有給休暇のうち5日は労働者の好きな時季に利用できるという意味です。そのため、有給休暇の一番少ない日数は10日なので、少なくとも5日は計画的付与が可能となります。

計画年休は、前もって計画的に休暇取得日を割り振るため、労働者はためらいを感じるこなく有給休暇を取得することができます。計画的付与制度で取得した有給休暇も5日取得義務化の5日としてカウントされます。この方式が現実的には一番有効な方法だと思います。

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5.有給休暇の計画的付与の3つの方法

取り組みやすい計画的付与制度には以下の3つの方法があります。導入にあたっては3つの中から会社の実態に応じて選択することになります。

①企業や事業場全体の休業による一斉付与方式

全労働者に対して同一の日に年次有給休暇を付与する方式です。例えば、製造業など、操業をストップさせて全労働者を休ませることができる事業場などに適しています。

②班・グループ別の交替制付与方式

班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式です。例えば、流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業・事業場などに適しています。

③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

年次有給休暇の計画的付与制度は、個人別にも導入することができます。夏季、年末年始、ゴールデンウイークのほか、誕生日や結婚記念日など労働者の個人的な記念日を優先的に充てるケースもあります。

6.さいごに

以上、年5日の有給休暇取得義務について解説してきました。
有給休暇の取得促進のためには、有給休暇を取得しやすい環境整備が大切です。会社の主導のもと、取得のよびかけなどによる有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや、有給休暇に対する意識改革が必要となります。
また、仕事のやり方を属人化させずにチームで成果を出す手法も有効です。各部署において、労働者一人ひとりがしっかり仕事をすることは重要ですが、仕事をチームで行い、チームの中で仕事の進行状況について情報共有することで、休みやすい職場環境にすることができます。
実態に応じてできる範囲から取り組みをしていきましょう。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。